ナンバープレートに封印がない理由とは?

封印の役割

ナンバープレートの「封印」とは、自動車の後ろにあるナンバープレートの左上に取り付けられている留め具のことです。
ナンバープレートの封印は、所有車が運輸支局で正式に自動車登録ファイルに登録された証であり、交付時とそのナンバープレートが車体番号や自動車検査証、ナンバープレートが同一のものですと証明する役割があります。
東京なら「東」、大阪なら「大」というように、管轄の地方運輸局の刻印が入っているのが特徴です。

なお、ナンバープレートの封印は、道路運送車両法第11条で定められているため、登録車がその証明である封印を取り付けずに公道を走るのはルール違反となります。
つまり、ナンバープレートの封印は義務づけられているため、正統な理由がなく取り外すことはできません。

また、封印にはナンバープレート盗難防止の役割もあります。
封印には普通の工具で取り外しできないような仕様になっており、特殊な工具でなければ取り外しできません。
そのためナンバープレートの盗難の抑止力になると言われています。

バイクに封印がないのはなぜ?

バイクのナンバープレートの封印がないのは、自動車とバイクで法令の区分が異なるためです。
ナンバープレートの設置は、道路運送車両法に則り規定が設けられています。
自動車登録番号標の登録自動車とは、普通自動車、小型自動車(二輪を除く)、大型車となっているため、軽自動車やバイクは含まれません。

つまり、普通自動車の場合は自動車登録番号標、軽自動車やバイクは車両番号標となり、ナンバープレートの種類が異なるのです。
国土交通大臣により管理が行われるリスト、自動車登録ファイルに登録されるとナンバープレートの封印が必要ですが、バイクは除外規定となっていますので不要となります。

普通自動車が封印を取り外すとどうなるの?

自動車をカスタマイズするとき、その場所によって封印を外してしまう人もいます。
うっかり封印を戻すのを忘れて自動車を走行させた場合はどうなるのでしょうか。

先に説明したように、ナンバープレートの封印は道路運送車両法によって定められたルールです。
つまり、普通自動車が封印をしないで走った場合は道路運送車両法違反となり、罰則が課せられます。
なぜなら、道路運送車両法には、封印をした後に外すことを禁止する規定も定められているためです。

取り外し禁止規定違反の場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金、とありますので、考えなしに普通自動車のナンバープレートの封印を取り外すのはやめておきましょう。
ナンバープレートの封印が解かれるのは、廃車する際などになりますが、実際には業者に依頼して外すことになるはずです。

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