他者運転特約について

ほかの人のバイクを運転したときに事故を起こしたら?

ちょっとバイク貸して!と気軽な気持ちで友人のバイクを借りて乗ったら事故を起こしてしまった・・そんな時、基本的にはそのバイクのバイク保険を利用することになるでしょう。
しかし必要な補償を受けられないこともありますし、バイクを所有している友人に迷惑をかけつぃまうこともあります。

友人に迷惑をかけないためにも、また受けられない補償分、自分が支払わなければならない・・そんなことにならないためにも、カバーできる特約などがあれば加入しておく方が安心です。
こうした場合、自動車保険に特約として「他者運転特約」を考えてみましょう。

他者運転特約はどういう補償が得られる特約?

他者運転特約は、自分がかけている自動車保険につけられる特約です。(加入している自動車保険の特約、またこれから加入する自動車保険の特約約款等を確認しましょう)
友達のバイクを借りて運転しているとき、歩行者と接触してしまいけがを負わせた際、相手の方の治療費(対人賠償)等、今契約しているバイク保険と同じ補償を受けることができます。

また、友達のバイクを運転してお店に突っ込んでしまい、店舗の一部を壊したほか、商品を破損させた場合も、契約しているバイク保険と同じ補償(対物賠償)を受けられます。
自分が契約している車両保険があれば、付帯車両保険同様の内容で補償されるので安心です。

他者運転特約で補償されないこともあるので注意が必要

契約してるバイク保険に限定などがなければ問題ありませんが、保険に限定、条件等がついていると、他者運転特約を付けていても補償されない可能性があります。
限定などなければ、契約者(記名被保険者)のほか、配偶者、同居の家族、別居の未婚の子どもが起こした事故に関しても補償対象です。

しかし、例えば年齢制限などの限定条件が付けられている場合、その限定条件に沿っていなければ補償されません。
また対象となる車種について、これも補償対象外となる可能性があるのでしっかり覚えておく必要があります。
対象となる車種はけ「契約中のバイク保険と同一用途車種」となるため、自分が加入している自動車保険・もしも原付にのっていて原付にかけているのなら、友達に借りたバイクも原付でなければ補償されません。

他者運転補償がない場合はバイク所有者の等級を下げてしまうかも

自分がかけている自動車保険に他者運転補償がないときには、頭を下げてバイクの持ち主、友人がかけている自動車保険を使わせてもらうこともできます。
しかしその友人の自動車保険を利用すれば、事故をした経歴となりますので、次回更新時、等級が下がる可能性も出てくるのです。

バイクの所有者に迷惑をかけてしまうことも嫌なことですし、バイクを壊された、保険を利用された所有者もいい気分がしないでしょう。
やはりバイクは自分自身が所有しているものを利用する、もしくは他者運転特約をつけるのをおすすめします。

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